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法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則 第五条

平成十三年法務省令第十二号府省令

第五条

前条の規定による管轄区域(以下「管轄区域」という。)の基準となった行政区画に変更があったときは、管轄区域も、これに伴って変更される。ただし、あらたに行政区画が設けられたとき、又は一の法務局、地方法務局、支局又は出張所の管轄区域に属するすべての地域が他の法務局、地方法務局、支局又は出張所の管轄区域に属する行政区画に編入されたときは、従前の管轄区域による。

2管轄区域の基準となった郡、市町村内の町又は字その他の区域に変更があったときも、前項と同様とする。

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