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矯正研修所組織規則 第八条 (統括効果検証官及び効果検証官)

平成十三年法務省令第八号府省令
(統括効果検証官及び効果検証官)

第八条

効果検証センターに、統括効果検証官一人及び効果検証官三人を置く。

2統括効果検証官は、センター長を助け、効果検証センターの事務を整理する。

3効果検証官は、研修員の研修に当たり、及び調査研究に従事する。

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