(統括効果検証官及び効果検証官) 第八条 効果検証センターに、統括効果検証官一人及び効果検証官三人を置く。2統括効果検証官は、センター長を助け、効果検証センターの事務を整理する。3効果検証官は、研修員の研修に当たり、及び調査研究に従事する。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗