(人事課の所掌事務) 第四条 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。一公安調査庁の機構及び定員に関すること。二公安調査庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。三公安調査庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。四公安調査庁の行政の考査に関すること。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗