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公安調査庁組織規則 第二十一条 (総務管理官及び職員管理官)

平成十三年法務省令第二号府省令
(総務管理官及び職員管理官)

第二十一条

総務部に、総務管理官及び職員管理官それぞれ一人を置く。

2総務管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 局長の官印及び庁印の保管に関すること。
  3. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  4. 公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  5. 公安調査局所属の行政財産の管理に関すること。
  6. 公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所所属の物品の管理に関すること。
  7. 公文書類の審査及び進達に関すること。
  8. 公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の保有する情報の公開に関すること。
  9. 公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の保有する個人情報の保護に関すること。
  10. 公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  11. 十一
    広報に関すること。
  12. 十二
    公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の情報システムの整備及び管理に関すること。
  13. 十三
    前各号に掲げるもののほか、公安調査局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

3職員管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  2. 公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  3. 公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の行政の考査に関すること。

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