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公安調査庁組織規則 第二十条 (所掌事務に関する特例)

平成十三年法務省令第二号府省令
(所掌事務に関する特例)

第二十条

局長は、特に必要があると認めるときは、臨時に、一の部の所掌に属する事務を他の部において行わせることができる。

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