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公安調査庁組織規則 第十五条 (所長及び法務教官)

平成十三年法務省令第二号府省令
(所長及び法務教官)

第十五条

公安調査庁研修所に、所長及び法務教官を置く。

2所長は、公安調査庁研修所の事務を掌理する。

3法務教官は、研修の指導及び研修の目的を達するに必要な事項の調査研究に当たる。

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