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法務省組織規則 第一条 (企画再犯防止推進室、広報室及び政策立案・情報管理室並びに企画調査官)

平成十三年法務省令第一号府省令
(企画再犯防止推進室、広報室及び政策立案・情報管理室並びに企画調査官)

第一条

秘書課に、企画再犯防止推進室、広報室及び政策立案・情報管理室並びに企画調査官一人を置く。

2企画再犯防止推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 法務省の所掌事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案に関する総合調整に関すること(国際課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 法務に関する調査及び研究に関すること。
  3. 法務省設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(出入国在留管理庁の所掌に属するものを除く。)。

3企画再犯防止推進室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

4広報室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 広報に関すること。
  2. 基本法制に関する国民の理解の増進に関すること。
  3. 防災に関する事務の連絡調整に関すること。
  4. 国民の保護のための措置に関する事務の連絡調整に関すること。

5広報室に、室長を置く。

6政策立案・情報管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 法務省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
  2. 法務省の行政の考査に関すること。
  3. 法務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
  4. 法務省の情報システムの整備及び管理に関すること。

7政策立案・情報管理室に、室長を置く。

8企画調査官は、命を受けて、秘書課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。

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