(予備費)
第二十二条
指定周波数変更対策機関は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収支予算書に予備費を設けることができる。
2指定周波数変更対策機関は、特定周波数変更対策業務特別勘定の予備費を使用したときは、速やかに、その旨を総務大臣に通知しなければならない。
3前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもってするものとする。
指定周波数変更対策機関は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収支予算書に予備費を設けることができる。
2指定周波数変更対策機関は、特定周波数変更対策業務特別勘定の予備費を使用したときは、速やかに、その旨を総務大臣に通知しなければならない。
3前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもってするものとする。