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特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第二十二条 (予備費)

平成十三年総務省令第百四号府省令
(予備費)

第二十二条

指定周波数変更対策機関は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収支予算書に予備費を設けることができる。

2指定周波数変更対策機関は、特定周波数変更対策業務特別勘定の予備費を使用したときは、速やかに、その旨を総務大臣に通知しなければならない。

3前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもってするものとする。

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