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独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第十条 (収益の獲得が予定されない償却資産)

平成十三年内閣府令第九十三号府省令
(収益の獲得が予定されない償却資産)

第十条

防衛大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

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