(総合農政推進官、主任農政推進専門官、食料安全保障専門官及び検査官)
第四十三条
農政課に、総合農政推進官一人、主任農政推進専門官一人、食料安全保障専門官一人及び検査官二人を置く。
2総合農政推進官は、命を受けて、農林水産部の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関する事務を行う。
3主任農政推進専門官は、命を受けて、農林水産部の所掌事務に関する総合的な政策に関する企画、推進、連絡調整及び指導に関する事務を行い、並びにこれらの事務を整理する。
4食料安全保障専門官は、命を受けて、農畜産物、飲食料品及び油脂についての物価対策に関する事務のうち農林水産部の所掌に係るものの総括に関する事務を行う。
5検査官は、命を受けて、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、沖縄県農業協同組合中央会、沖縄県農業信用基金協会、土地改良区、土地改良区連合、土地改良事業団体連合会、中央卸売市場を開設する者及び中央卸売市場において卸売の業務を行う者の業務及び会計の検査の実施に関する事務を行う。