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沖縄総合事務局組織規則 第三十三条 (国有財産管理官及び上席国有財産管理官の職務)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(国有財産管理官及び上席国有財産管理官の職務)

第三十三条

財務部に、国有財産管理官七人以内及び上席国有財産管理官二人以内を置く。

2国有財産管理官は、命を受けて、統括国有財産管理官のつかさどる職務を助ける。

3上席国有財産管理官は、命を受けて、前項に規定する事務を行い、及び同項の事務を総括する。

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