(金融証券検査官及び上席金融証券検査官)
第三十条
検査課に、金融証券検査官五人以内及び上席金融証券検査官二人以内を置く。
2金融証券検査官は、命を受けて、第二十三条各号に掲げる検査を実施する。
3上席金融証券検査官は、命を受けて、前項に規定する事務を行い、及び金融証券検査官の行う事務を総括する。
検査課に、金融証券検査官五人以内及び上席金融証券検査官二人以内を置く。
2金融証券検査官は、命を受けて、第二十三条各号に掲げる検査を実施する。
3上席金融証券検査官は、命を受けて、前項に規定する事務を行い、及び金融証券検査官の行う事務を総括する。