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沖縄総合事務局組織規則 第十九条の二 (広報室)
平成十三年内閣府令第四号
府省令
(広報室)
第十九条の二
総務課に、広報室を置く。
2
広報室は
第十三条第二号
、第五号及び第六号に掲げる事務をつかさどる。
3
広報室に、室長を置く。
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第13条
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