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沖縄総合事務局組織規則 第十九条の二 (広報室)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(広報室)

第十九条の二

総務課に、広報室を置く。

2広報室は第十三条第二号、第五号及び第六号に掲げる事務をつかさどる。

3広報室に、室長を置く。

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