条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
内閣府本府組織規則
› 第四十八条
内閣府本府組織規則 第四十八条 (次長)
平成十三年内閣府令第一号
府省令
(次長)
第四十八条
迎賓館に、次長一人を置く。
2
次長は、館長を助け、迎賓館の事務を整理する。
e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内閣府本府組織規則第四十八条(次長)について教えてください」と聞く
← 第四十七条(館長)
内閣府本府組織規則 目次
第四十九条(迎賓館に置く課等) →