(国民経済計算部の所掌事務) 第三十二条 国民経済計算部は、次に掲げる事務をつかさどる。一国民経済計算の体系の整備及び改善を行うこと。二国民経済計算を作成すること。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗