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内閣府本府組織規則 第三十二条 (国民経済計算部の所掌事務)

平成十三年内閣府令第一号府省令
(国民経済計算部の所掌事務)

第三十二条

国民経済計算部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国民経済計算の体系の整備及び改善を行うこと。
  2. 国民経済計算を作成すること。

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