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内閣府本府組織規則 第十九条 (次長)
平成十三年内閣府令第一号
府省令
(次長)
第十九条
研究所に、次長一人を置く。
2
次長は、所長を助け、研究所の事務を整理し、所長に事故のあるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。
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