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内閣府本府組織規則 第十七条 (経済社会総合研究所の位置)

平成十三年内閣府令第一号府省令
(経済社会総合研究所の位置)

第十七条

経済社会総合研究所(以下この節において「研究所」という。)は、東京都に置く。

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