(技術上の秘密の内容) 第一条 不正競争防止法(以下「法」という。)第五条の二第一項の政令で定める情報は、情報の評価又は分析の方法(生産方法に該当するものを除く。)とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗