(顧問会議)
第一条
司法制度改革推進本部(以下「本部」という。)に、顧問会議を置く。
2顧問会議は、司法制度改革の推進のために講ぜられる施策に係る重要事項について審議し、司法制度改革推進本部長(以下「本部長」という。)に意見を述べる。
3顧問会議は、顧問八人以内をもって組織する。
4顧問は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
5顧問は、非常勤とする。
司法制度改革推進本部(以下「本部」という。)に、顧問会議を置く。
2顧問会議は、司法制度改革の推進のために講ぜられる施策に係る重要事項について審議し、司法制度改革推進本部長(以下「本部長」という。)に意見を述べる。
3顧問会議は、顧問八人以内をもって組織する。
4顧問は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
5顧問は、非常勤とする。