(仲裁委員の選定等)
第八条
委員会は、仲裁の申請があったときは、当事者に対して前条第一項の名簿の写しを送付しなければならない。
2当事者が合意により仲裁委員となるべき者を選定したときは、総務省令で定めるところにより、その者の氏名を前項の名簿の写しの送付を受けた日から二週間以内に委員会に対し通知しなければならない。
3前項の期間内に同項の規定による通知がなかったときは、当事者の合意による選定がなされなかったものとみなす。
委員会は、仲裁の申請があったときは、当事者に対して前条第一項の名簿の写しを送付しなければならない。
2当事者が合意により仲裁委員となるべき者を選定したときは、総務省令で定めるところにより、その者の氏名を前項の名簿の写しの送付を受けた日から二週間以内に委員会に対し通知しなければならない。
3前項の期間内に同項の規定による通知がなかったときは、当事者の合意による選定がなされなかったものとみなす。