(あっせんの通知) 第五条 委員会は、当事者の一方からあっせんの申請がなされたときは、その写しを添えて、その相手方に対し、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗