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電気通信紛争処理委員会令 第五条 (あっせんの通知)

平成十三年政令第三百六十二号政令
(あっせんの通知)

第五条

委員会は、当事者の一方からあっせんの申請がなされたときは、その写しを添えて、その相手方に対し、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。

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