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電気通信紛争処理委員会令 第四条の二 (参事官)

平成十三年政令第三百六十二号政令
(参事官)

第四条の二

委員会の事務局に、参事官一人を置く。

2参事官は、命を受けて局務に関する重要事項の調査審議に参画する。

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