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地方労働審議会令 第一条 (名称)
平成十三年政令第三百二十号
政令
(名称)
第一条
地方労働審議会(以下「審議会」という。)には、当該都道府県労働局の名を冠する。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則
この政令は、平成二十九年七月十一日から施行する。
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