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地域雇用開発促進法第五条第六項及び第六条第六項の審議会を定める政令
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地域雇用開発促進法第五条第六項及び第六条第六項の審議会を定める政令 第一条 (施行期日)
平成十三年政令第三百十九号
政令
(施行期日)
第一条
この政令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。
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