条文くん法令検索 AIに質問する

地域雇用開発促進法第五条第六項及び第六条第六項の審議会を定める政令 第一条 (施行期日)

平成十三年政令第三百十九号政令
(施行期日)

第一条

この政令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域雇用開発促進法第五条第六項及び第六条第六項の審議会を定める政令第一条(施行期日)について教えてください」と聞く
地域雇用開発促進法第五条第六項及び第六条第六項の審議会を定める政令 目次