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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令 第七条 (機構が要請に基づき行う賃貸住宅の整備等に要する費用に係る国の補助)

平成十三年政令第二百五十号政令
(機構が要請に基づき行う賃貸住宅の整備等に要する費用に係る国の補助)

第七条

第四十七条第四項の規定による国の機構に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。

  1. 機構が行う法第四十五条第一項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設については、その建設に要する費用の額に六分の一を乗じて得た額
  2. 機構が行う法第四十五条第一項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備であって既存の住宅その他の建物の改良によるものについては、その整備に要する費用のうち加齢対応構造等である構造及び設備並びに共同住宅の共用部分等に係る費用の額に二分の一を乗じて得た額
  3. 第五条に規定する入居者に係る家賃の減額については、その減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から同条に規定する国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額

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