(機構が要請に基づき行う賃貸住宅の整備等に要する費用に係る国の補助)
第七条
法第四十七条第四項の規定による国の機構に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。
- 一機構が行う法第四十五条第一項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設については、その建設に要する費用の額に六分の一を乗じて得た額
- 二機構が行う法第四十五条第一項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備であって既存の住宅その他の建物の改良によるものについては、その整備に要する費用のうち加齢対応構造等である構造及び設備並びに共同住宅の共用部分等に係る費用の額に二分の一を乗じて得た額
- 三