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電波法施行令 第十一条 (指定較正機関に係る指定の有効期間)
平成十三年政令第二百四十五号
政令
(指定較正機関に係る指定の有効期間)
第十一条
法
第百二条の十八第七項
の政令で定める期間は、五年とする。
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この条文が参照している条文
電波法 第102条の18
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