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電波法施行令 第十一条 (指定較正機関に係る指定の有効期間)

平成十三年政令第二百四十五号政令
(指定較正機関に係る指定の有効期間)

第十一条

第百二条の十八第七項の政令で定める期間は、五年とする。

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