(部会)
第六条
審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2部会に属すべき委員及び特別委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。
3部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。