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水産政策審議会令 第三条 (委員の任期等)

平成十三年政令第二百三十号政令
(委員の任期等)

第三条

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4特別委員は、非常勤とする。

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