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水産政策審議会令 第一条 (所掌事務)

平成十三年政令第二百三十号政令
(所掌事務)

第一条

水産政策審議会(以下「審議会」という。)は、水産基本法第三十六条に規定するもののほか、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

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