(所掌事務)
第一条
水産政策審議会(以下「審議会」という。)は、水産基本法第三十六条に規定するもののほか、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
水産政策審議会(以下「審議会」という。)は、水産基本法第三十六条に規定するもののほか、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。