(環境に影響を及ぼすおそれの少ない廃棄物)
第一条
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める廃棄物は、ポリ塩化ビフェニル原液、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物となったものを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)とする。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める廃棄物は、ポリ塩化ビフェニル原液、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物となったものを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)とする。
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第三条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令第八条の改正規定を除く。)の規定は、公布の日から施行する。