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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令 第十七条 (罰則に関する経過措置)

平成十三年政令第百七十六号政令
(罰則に関する経過措置)

第十七条

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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