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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令 第五条 (特定開発行為の制限の適用除外)

平成十三年政令第八十四号政令
(特定開発行為の制限の適用除外)

第五条

第十条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

  1. 非常災害のために必要な応急措置として行う開発行為
  2. 仮設建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

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