(収用委員会の裁決の申請手続)
第一条
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下「法」という。)第五条第十項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下「法」という。)第五条第十項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。