条文くん法令検索 AIに質問する

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令 第七条 (地方公共団体による入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表)

平成十三年政令第三十四号政令
(地方公共団体による入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表)

第七条

地方公共団体の長は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく、当該事項を公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

  1. 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「自治令」という。)第百六十七条の五第一項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿
  2. 自治令第百六十七条の十一第二項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿
  3. 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準

2地方公共団体の長は、公共工事(予定価格が四百万円を超えないもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって当該地方公共団体の行為を秘密にする必要があるものを除く。)の契約を締結したときは、当該公共工事ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、第一号から第八号までに掲げる事項にあっては、契約の締結前に公表することを妨げない。

  1. 自治令第百六十七条の五の二の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者により当該入札を行わせた場合における当該資格
  2. 一般競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
  3. 指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由
  4. 入札者の商号又は名称及び入札金額(随意契約を行った場合を除く。)
  5. 落札者の商号又は名称及び落札金額(随意契約を行った場合を除く。)
  6. 自治令第百六十七条の十第一項(自治令第百六十七条の十三において準用する場合を含む。)の規定により最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
  7. 自治令第百六十七条の十第二項(自治令第百六十七条の十三において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設け最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称
  8. 自治令第百六十七条の十の二第一項若しくは第二項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)又は自治令第百六十七条の十三において準用する自治令第百六十七条の十の二第一項若しくは第二項の規定により落札者を決定する指名競争入札(以下「総合評価指名競争入札」という。)を行った場合における次に掲げる事項
    1. 当該総合評価一般競争入札又は当該総合評価指名競争入札を行った理由
    2. 自治令第百六十七条の十の二第三項(自治令第百六十七条の十三において準用する場合を含む。)に規定する落札者決定基準
    3. 自治令第百六十七条の十の二第一項(自治令第百六十七条の十三において準用する場合を含む。)の規定により価格その他の条件が当該地方公共団体にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
    4. 自治令第百六十七条の十の二第二項(自治令第百六十七条の十三において準用する場合を含む。)の規定により落札者となるべき者を落札者とせず他の者のうち価格その他の条件が当該地方公共団体にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
  9. 次に掲げる契約の内容
    1. 契約の相手方の商号又は名称及び住所
    2. 公共工事の名称、場所、種別及び概要
    3. 工事着手の時期及び工事完成の時期
    4. 契約金額
  10. 随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由

3地方公共団体の長は、前項の公共工事について契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の契約に係る同項第九号ロからニまでに掲げる事項及び変更の理由を公表しなければならない。

4前三項の規定による公表は、公衆の見やすい場所に掲示し、又は公衆の閲覧に供する方法で行わなければならない。

5第五条第三項の規定は、前項の規定による公衆の閲覧について準用する。

6第二項又は第三項の規定により公表した事項については、少なくとも、公表した日(第二項第一号から第八号までに掲げる事項のうち契約の締結前に公表した事項については、契約を締結した日)の翌日から起算して一年間が経過する日まで掲示し、又は閲覧に供しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条(地方公共団体による入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第六条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令 目次