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地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令
平成十三年政令第二号
政令
· 条文 2 件 ·
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地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令について条文くんに質問できます。
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第一条
(平成十四年三月以前の月分の保険料の納付に関する経過措置)
第二条
(保険料の口座振替による納付に係る社会保険庁長官の承認に関する経過措置)