条文くん法令検索 AIに質問する

子どもの読書活動の推進に関する法律 第七条 (関係機関等との連携強化)

平成十三年法律第百五十四号法律
(関係機関等との連携強化)

第七条

国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施されるよう、学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「子どもの読書活動の推進に関する法律第七条(関係機関等との連携強化)について教えてください」と聞く
← 第六条(保護者の役割) 子どもの読書活動の推進に関する法律 目次 第八条(子ども読書活動推進基本計画) →