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子どもの読書活動の推進に関する法律 第十一条 (財政上の措置等)
平成十三年法律第百五十四号
法律
(財政上の措置等)
第十一条
国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
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