条文くん法令検索 AIに質問する

子どもの読書活動の推進に関する法律 第十一条 (財政上の措置等)

平成十三年法律第百五十四号法律
(財政上の措置等)

第十一条

国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「子どもの読書活動の推進に関する法律第十一条(財政上の措置等)について教えてください」と聞く
← 第十条(子ども読書の日) 子どもの読書活動の推進に関する法律 目次