条文くん法令検索 AIに質問する

文化芸術基本法 第十四条 (地域における文化芸術の振興等)

平成十三年法律第百四十八号法律
(地域における文化芸術の振興等)

第十四条

国は、各地域における文化芸術の振興及びこれを通じた地域の振興を図るため、各地域における文化芸術の公演、展示、芸術祭等への支援、地域固有の伝統芸能及び民俗芸能(地域の人々によって行われる民俗的な芸能をいう。)に関する活動への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文化芸術基本法第十四条(地域における文化芸術の振興等)について教えてください」と聞く
← 第十三条(文化財等の保存及び活用) 文化芸術基本法 目次 第十五条(国際交流等の推進) →