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ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律 第八条 (譲渡等の禁止)

平成十三年法律第六十三号法律
(譲渡等の禁止)

第八条

補償金の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

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