条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律
› 第八条
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律 第八条 (譲渡等の禁止)
平成十三年法律第六十三号
法律
(譲渡等の禁止)
第八条
補償金の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
e-Gov法令検索で第八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第八条(譲渡等の禁止)について教えてください」と聞く
← 第七条(損害賠償等がされた場合の調整)
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律 目次
第九条(非課税) →