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電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律 第一条 (趣旨)

平成十三年法律第九十五号法律
(趣旨)

第一条

この法律は、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について特定の錯誤があった場合に関し民法(明治二十九年法律第八十九号)の特例を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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