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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第三十条 (権限の委任)
平成十三年法律第六十五号
法律
(権限の委任)
第三十条
この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 目次
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