この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
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この法律は、平成十四年一月一日から施行する。ただし、附則第十八条及び第三十七条の規定は公布の日から、附則第三十八条の規定は平成十四年四月一日から施行する。
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。