(趣旨)
第一条
この規則は、任期付職員法に規定する任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
この規則は、任期付職員法に規定する任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。
この規則は、平成二十四年二月一日から施行する。
この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。
この規則は、令和四年十月一日から施行する。