第十二条
この規則に定めるもののほか、倫理法又は同法に基づく命令に係る調査及び懲戒の手続に関し必要な事項は、審査会が定める。
この規則に定めるもののほか、倫理法又は同法に基づく命令に係る調査及び懲戒の手続に関し必要な事項は、審査会が定める。
旧公社の職員であった者に関する第三十一条の規定による改正後の規則二二―二第一条から第三条まで、第十一条第二項及び第三項並びに第十二条の規定の適用については、これらの規定に規定する命令には、整備法附則第百七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第百十二条の規定による改正前の倫理法第五条第六項の規定に基づく規則を含むものとする。