(情状等による加重及び軽減等)
第五条
前二条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より重い懲戒処分を行うことができる。
- 一職員が行った行為の態様等が極めて悪質であるとき。
- 二職員が行った行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。
- 三職員が管理又は監督の地位にあるなどその占める官職の責任の度が特に高いとき。
- 四職員が違反行為に該当する行為を行ったことを理由として過去に懲戒処分を受けたことがあるとき。
2前項の規定に基づき、前二条の規定により行うことのできる懲戒処分より重い懲戒処分を行うときは、別表の上欄に掲げる違反行為に応じ同表の下欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分(前条の規定により最も重い懲戒処分より重い懲戒処分を行うことができる場合にあっては、当該重い懲戒処分)が停職の場合にあっては免職、減給の場合にあっては停職、戒告の場合にあっては減給とすることを原則とする。