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人事院規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業) 第五条 (承認の申出)

平成十二年人事院規則一四―一八規則
(承認の申出)

第五条

研究成果活用兼業に係る承認の申出は、研究成果活用兼業承認申出書により行うものとする。

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