条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
人事院規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)
› 第十三条
人事院規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業) 第十三条 (雑則)
平成十二年人事院規則一四―一八
規則
(雑則)
第十三条
研究成果活用兼業承認申出書及び研究成果活用兼業状況報告書の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。
e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)第十三条(雑則)について教えてください」と聞く
← 第十二条(適用除外)
人事院規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業) 目次
第十五条(雑則) →