(研究成果活用兼業終了後の業務の制限)
第十一条
所轄庁の長等は、研究成果活用兼業の終了の日から二年間、当該研究成果活用兼業を行った研究職員を、研究成果活用兼業に係る研究成果活用企業との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある業務に従事させないようにしなければならない。
所轄庁の長等は、研究成果活用兼業の終了の日から二年間、当該研究成果活用兼業を行った研究職員を、研究成果活用兼業に係る研究成果活用企業との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある業務に従事させないようにしなければならない。