(承認権限の委任)
第三条
人事院は、法第百三条第二項の規定により技術移転兼業(研究職員が技術移転事業者の役員等の職を兼ねることをいう。以下同じ。)に承認を与える権限を所轄庁の長又は行政執行法人の長(以下「所轄庁の長等」という。)に委任する。
2所轄庁の長等は、前項の規定により委任された権限を部内の上級の職員のうち人事院が指定する者に委任することができる。
人事院は、法第百三条第二項の規定により技術移転兼業(研究職員が技術移転事業者の役員等の職を兼ねることをいう。以下同じ。)に承認を与える権限を所轄庁の長又は行政執行法人の長(以下「所轄庁の長等」という。)に委任する。
2所轄庁の長等は、前項の規定により委任された権限を部内の上級の職員のうち人事院が指定する者に委任することができる。