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人事院規則一三―五(職員からの苦情相談) 第二条 (人事院に対する苦情相談)

平成十二年人事院規則一三―五規則
(人事院に対する苦情相談)

第二条

職員は、人事院に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。

  1. 離職に関する苦情相談
  2. 法第六十条の二第一項の規定による採用に関する苦情相談

2職員は、前項の規定にかかわらず、係属中の法第九十条第一項に規定する審査請求、法第八十六条の規定による勤務条件に関する行政措置の要求、補償法第二十四条に規定する補償の実施に関する審査の申立て若しくは補償法第二十五条に規定する福祉事業の運営に関する措置の申立て又は給与法第二十一条に規定する給与の決定に関する審査の申立てに関する事案に係る問題について、苦情相談を行うことができない。ただし、人事院が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

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(定義)
附則

この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 令和三年改正法国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。
  2. 令和五年旧法令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。
  3. 暫定再任用職員令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。
  4. 暫定再任用短時間勤務職員令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。
  5. 定年前再任用短時間勤務職員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。
  6. 施行日この規則の施行の日をいう。
  7. 旧法再任用職員施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
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